債務超過を消すために、役員からの借入金がある場合、役員に債務免除をしてもらい、特別利益(債務免除益)を発生させている決算書をよく拝見しますが、これはやめてください。
債務免除益は利益です。
債務免除を発生させると課税されるか、税務上の繰越欠損金がその分減少します。
一方、増資、減資は資本取引であり、利益ではありません。決算書の上では、繰越欠損金がなくなりますが、税務上の繰越欠損金には影響はないので、これを最大7年間繰り越すことができます。
「要注意先」以下に区分されるますと基本的に新規の借り入れは不可能となります。
“資金繰り相談”のご案内
・1回2時間程度
・相談料¥30,000 (税別)
・予めご相談のご希望日時をトップページの投稿フォームもしくはお電話でご予約ください
・前もって3期分の決算書ならびに科目内訳書をご用意ください。
お電話での申し込みは・・・086−898−1103 田中荒志税理士事務所
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