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「破綻懸念先」から「正常先」に戻す!

 業績はまずまずで返済の遅れも無いのに銀行の対応が悪いと感じられた方は、「破綻懸念先」に区分されている可能性が大です。

 まず直近の決算書で貸借対照表の「資本の部」をご覧ください。

 ここがマイナスですと債務超過となり「破綻懸念先」に区分されます。また、プラスであったとしても、売掛金、貸付金、仮払い金等に回収不能のものがあれば、銀行はその金額を減算して債務超過の判定をしています。

 「破綻懸念先」に区分されたら、これを解決する方法としては増資しかありません。

 例えば、

 役員からの借入金があれば、これを現物出資してもらって資本に充当(増資)します。役員の個人資産(車、生命保険等)があれば、これを現物出資で資本に充当(増資)します。しかし、これらの方法で増資しても「資本の部」「繰越欠損金」が残りますので、次に減資をして繰越欠損金を無くします。

 そしてこの時、事業年度開始から6ヶ月以上経過していれば事業年度を短縮して決算を行い申告します。これにより、債務者区分は「破綻懸念先」から「正常先」に変わり、銀行の対応は激変します。

 債務超過を消すために、役員からの借入金がある場合、役員に債務免除をしてもらい、特別利益(債務免除益)を発生させている決算書をよく拝見しますが、これはやめてください。

 債務免除益は利益です。

 債務免除を発生させると課税されるか、税務上の繰越欠損金がその分減少します。

 一方、増資、減資は資本取引であり、利益ではありません。決算書の上では、繰越欠損金がなくなりますが、税務上の繰越欠損金には影響はないので、これを最大7年間繰り越すことができます。

 「要注意先」以下に区分されるますと基本的に新規の借り入れは不可能となります。

 

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